太陽光発電は、売電収益を得ることになり、課税の対象となります。
基本的にというのは、場合によって太陽光発電システムによって作られた電力を
売電できるように逆潮流するための系統連結をしない場合も想定できるからです。
ただし、ほとんどの方が、系統連結しますので、ほぼすべての方が売電収益を得ることになります。
10kW以上の産業用太陽光発電を導入する場合は、当然事業用として設置するわけなので、
事業税として、税金がかかることを意識していると思いますが、住宅用太陽光発電の場合、
自宅に取り付ける一種の電気製品感覚で設置するので、税金がかかることを意識していない方が多いです。
仮に住宅用太陽光発電であっても、余剰電力は固定価格買取制度によって買取され、
売電収入を得ることになるので、課税の対象となってきます。
ただし、税金を支払わなくてはいけないのは、これから述べるような課税対象となった場合のみで、
それ以外の方は税金を支払う必要はありません。
しかし、仮に税金を支払う必要でなくても次のすべての条件を満たす場合を除き、確定申告をすることは必要になります。
→別途太陽光発電と確定申告についてをご確認ください。
- 確定申告義務者以外で給与収入総額が2,000万円以下の場合
- 住宅ローン減税、医療費控除等によって確定申告をしない場合
- 給与所得・退職所得以外の所得が年20万円以下の場合
つまり、太陽光発電を導入した方で、上記のいずれもに当てはまらない人以外は、
確定申告をする必要が出てくるわけです。
(税金を支払う必要があるかどうかは別とし)
太陽光発電と税金の基本的な考え方
税金がかかること、つまり課税されるのは、売電収益に対してですが、収益すべてに税金が課税されるわけではありません。
売電収入を得るためには、太陽光発電を購入する必要があり、購入費用は経費としてみなされ、
経費については税金が控除されることになっているからです。
【課税される対象】
売電収入 - 必要経費 = 雑所得
売電収入から必要経費を差し引いたものは雑所得として計上され、金額に応じて税金を課せられます。
課せられる税金の種類は、所得税と住民税になります。
ただし、太陽光発電は設備なので、かかった費用とその年の経費として全額計上するのではなく、
減価償却といって法定耐用年数で、分割して計上することになります。
それが、主な経費ということになります。
では、どうやって経費を算出するかというと次のような計算式になります。
【減価償却費の計算方法】
購入費用 ÷ 17年 = 年間減価償却費
住宅用太陽光発電の場合、太陽光発電の法定太陽年数は17年となりますので、
購入費用を17年間に均等分割して計上することができるわけです。
この減価償却費のうち、経費として参入できるのは、
発電した電力のうち売電にまわした分の割合のみになります。
それを按分率といいます。
太陽光発電を導入した場合の税金について例
東京在住のAさんが、太陽光発電を導入しました。パナソニックHITを6kW設置して、総額210万円かかりました。
年間発電量は、7,500kWhで、このうち5,250kWhを売電し194,250円売電収益を得ました。
一方、7,500kWhのうち2,250kWhは自家使用分で、売電割合(按分率)は70パーセントです。
この場合、売電取得はいくらになるでしょうか?
【減価償却費の計算】
2,100,000÷17=123,530円
【経費に計上できる減価償却費】
123,530×70%(按分率)=86,471円
【売電所得】
194,250円 - 86,471円 = 107,779円
つまり、Aさんの場合、売電収入以外に雑所得がなくて、
住宅ローン減税、医療費控除の申告をしない場合で、年収2,000万円未満のサラリーマンであれば、
確定申告をする必要はないということができます。
ただし、住宅ローン減税や医療費控除で確定申告する場合や、年収2,000万円以上のサラリーマンの場合、
あるいは個人事業主の場合は、上記の計算で確定申告書に記入する必要があります。
※また、ローンで太陽光発電を導入している場合は、支払い利息は経費として参入することができます。
このカテゴリでは、その他太陽光発電に関する税制関係について解説していきたいと思います。
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