太陽光発電を導入したら売電収入が入ってきます
太陽光発電を設置すると、10kW未満の住宅用であれば、
発電した電力はまずは自家使用されて、残った電力は電力会社へ売電されることになります。
売電された電力は、固定価格買取制度(全量買取制度)の適用を受けて、
住宅用であれば37円/kWh、産業用であれば32円/kWh(税別)の価格で買い取られます。
(※10kW以上の産業用の場合は、発電した電力の全量が買い取り対象となります。)
→固定価格買取制度の詳細については、全量買取制度の太陽光発電への適用を参照ください。
売電量は、家庭に設置された売電メーターによって計測されて、
毎月まとめて電力会社から支払われることになります。
この売電収入は、税法上の「雑収入」に該当するので、基本的には確定申告する必要が出てきます。
収入と経費と収益を所定の用紙に計算して記入しなければいけません。
個人事業主の方や、サラリーマンであっても他に収入のある方、医療費控除のある方や住宅ローン減税を受けている方なら、
なじみがあるものなので簡単ですが、そうでないサラリーマンの方にはなじみのないもので、敷居が高く感じるでしょう。
ただし、確定申告は、なじみがなければ確かに難しいように感じるかもしれませんが、
実は書き方と基本用語さえわかれば簡単なものです。
特に「売電収入」という限られた収益だけだったら、とても単純なので、さくっと解説したいと思います。
※個人事業主の方や事業主の方は、売電収入を雑収入か、産業用であれば事業収入として計上して、
太陽光発電を減価償却処理をすればよいので、説明は省略させて頂きます。
確定申告をしなくてはいけません。
サラリーマンは、会社がすべて源泉徴収という形で納税してくれているので、
確定申告をする必要はないのですが、他の収入が出た場合には、会社では対応できないので、
直接税務署に申告しないといけなくなるわけです。
しかし、実際には、所定の条件を満たす方については、確定申告が免除されることになっています。
所定の条件とは、年間の給与以外の所得が20万円を超えること、です。
逆にいうと、年間の給与以外の所得が20万円未満の場合は、確定申告しなくてもよいということになります。
※ここで注意して頂きたいのは、「年間収入」ではなく、「年間所得」だということです。
所得とは、収入から必要な経費を差し引いたものになります。
太陽光発電の売電収入について考えると、売電収入から、経費を差し引いたものが所得となります。
太陽光発電の経費というのは、システム自体の減価償却費がそれに相当します。
次のような要素が計算するに当たって必要になります。
これらを計算して、所得を導くことになります。
【所得の計算方法】
売電収入 - 減価償却費
【減価償却費の計算方法】
太陽光発電の導入費用のうち売電収入に活用した部分の費用 × 1/17
※住宅用の太陽光発電の法定耐用年数は17年です。
※産業用太陽光発電の法定耐用年数は9年です。
→太陽光発電システムの寿命・耐用年数はどれくらい?参照ください。
【太陽光発電の導入費用のうち売電収入に活用した部分の費用の計算方法】
初期費用 × 年間売電量/年間発電量
具体例を出して計算したいと思います。
【具体的な事例】
太陽光発電9kWを300万円かけて導入したとします。
太陽光発電の年間発電量は、10,800kWhでした。
そのうち年間売電量は、7,560kWhでした。
2014年度導入なので、売電収入は、279,720円でした。
(7,560kWh×37円/kWh)
減価償却費は、300万円×1/17=176,470円となります。
そのうち売電の用に活用している売電割合は、
7,560kWh ÷ 10,800kWh = 70%
つまり、経費として償却できる減価償却費は、176,470円×70%=123,529円となります。
【太陽光発電の売電所得】
279,720円 - 123,529円 =156,191円となります。
よって、所得が20万円未満になるので確定申告をする必要はないということができます。
以上のことから、9kWで、1kWあたり1,200kWhも発電したとして、確定申告をする必要はないので、
住宅用太陽光発電の場合、ほとんどのケースで確定申告はしなくてもよいということになります。
ただし、その他に所得があったり、医療費を申告していたり、住宅ローン減税を利用している場合は、
確定申告をする必要が出てくるので、ご注意ください。
※これよりももっと売電収入が多い場合や自分で計算したけど不安だという場合、
税理士さんに相談するとお金がかかってしまうので、税務署に相談するようにしましょう。
今は、個人の人も確定申告をする人が増えているので、資料を持っていったり、
あるいは電話で質問した場合でも、非常に親切に説明をしてくれます。
発電した電力はまずは自家使用されて、残った電力は電力会社へ売電されることになります。
売電された電力は、固定価格買取制度(全量買取制度)の適用を受けて、
住宅用であれば37円/kWh、産業用であれば32円/kWh(税別)の価格で買い取られます。
(※10kW以上の産業用の場合は、発電した電力の全量が買い取り対象となります。)
→固定価格買取制度の詳細については、全量買取制度の太陽光発電への適用を参照ください。
売電量は、家庭に設置された売電メーターによって計測されて、
毎月まとめて電力会社から支払われることになります。
この売電収入は、税法上の「雑収入」に該当するので、基本的には確定申告する必要が出てきます。
確定申告とは何か?
確定申告とは、毎年税務署に対して税金に関する申告手続きをすることで、収入と経費と収益を所定の用紙に計算して記入しなければいけません。
個人事業主の方や、サラリーマンであっても他に収入のある方、医療費控除のある方や住宅ローン減税を受けている方なら、
なじみがあるものなので簡単ですが、そうでないサラリーマンの方にはなじみのないもので、敷居が高く感じるでしょう。
ただし、確定申告は、なじみがなければ確かに難しいように感じるかもしれませんが、
実は書き方と基本用語さえわかれば簡単なものです。
特に「売電収入」という限られた収益だけだったら、とても単純なので、さくっと解説したいと思います。
※個人事業主の方や事業主の方は、売電収入を雑収入か、産業用であれば事業収入として計上して、
太陽光発電を減価償却処理をすればよいので、説明は省略させて頂きます。
確定申告をしなくてはいけない人とは?
基本的にサラリーマンの方で、サラリー以外の収入を得た場合には、確定申告をしなくてはいけません。
サラリーマンは、会社がすべて源泉徴収という形で納税してくれているので、
確定申告をする必要はないのですが、他の収入が出た場合には、会社では対応できないので、
直接税務署に申告しないといけなくなるわけです。
しかし、実際には、所定の条件を満たす方については、確定申告が免除されることになっています。
所定の条件とは、年間の給与以外の所得が20万円を超えること、です。
逆にいうと、年間の給与以外の所得が20万円未満の場合は、確定申告しなくてもよいということになります。
※ここで注意して頂きたいのは、「年間収入」ではなく、「年間所得」だということです。
所得とは、収入から必要な経費を差し引いたものになります。
太陽光発電の売電収入について考えると、売電収入から、経費を差し引いたものが所得となります。
太陽光発電の経費というのは、システム自体の減価償却費がそれに相当します。
太陽光発電の売電収益にかかる所得の計算方法
太陽光発電の売電収益について確定申告しようとすると、次のような要素が計算するに当たって必要になります。
- 売電収益
- 導入費用
- 年間発電量
- 年間売電量
これらを計算して、所得を導くことになります。
【所得の計算方法】
売電収入 - 減価償却費
【減価償却費の計算方法】
太陽光発電の導入費用のうち売電収入に活用した部分の費用 × 1/17
※住宅用の太陽光発電の法定耐用年数は17年です。
※産業用太陽光発電の法定耐用年数は9年です。
→太陽光発電システムの寿命・耐用年数はどれくらい?参照ください。
【太陽光発電の導入費用のうち売電収入に活用した部分の費用の計算方法】
初期費用 × 年間売電量/年間発電量
具体例を出して計算したいと思います。
【具体的な事例】
太陽光発電9kWを300万円かけて導入したとします。
太陽光発電の年間発電量は、10,800kWhでした。
そのうち年間売電量は、7,560kWhでした。
2014年度導入なので、売電収入は、279,720円でした。
(7,560kWh×37円/kWh)
減価償却費は、300万円×1/17=176,470円となります。
そのうち売電の用に活用している売電割合は、
7,560kWh ÷ 10,800kWh = 70%
つまり、経費として償却できる減価償却費は、176,470円×70%=123,529円となります。
【太陽光発電の売電所得】
279,720円 - 123,529円 =156,191円となります。
よって、所得が20万円未満になるので確定申告をする必要はないということができます。
以上のことから、9kWで、1kWあたり1,200kWhも発電したとして、確定申告をする必要はないので、
住宅用太陽光発電の場合、ほとんどのケースで確定申告はしなくてもよいということになります。
ただし、その他に所得があったり、医療費を申告していたり、住宅ローン減税を利用している場合は、
確定申告をする必要が出てくるので、ご注意ください。
※これよりももっと売電収入が多い場合や自分で計算したけど不安だという場合、
税理士さんに相談するとお金がかかってしまうので、税務署に相談するようにしましょう。
今は、個人の人も確定申告をする人が増えているので、資料を持っていったり、
あるいは電話で質問した場合でも、非常に親切に説明をしてくれます。
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