50kW未満の低圧分譲型太陽光発電はなくなる?
実は、平成26年4月1日から固定価格買取制度の認定について、大きな変更がありました。
いろいろな変更点があったのですが、いわゆる土地付き太陽光発電所の分譲に関心を寄せている人にとっては、
大きな変更点となった部分があるのでここで紹介したいと思います。
それは、ある方から「50kW未満の低圧分譲型太陽光発電は、新設できなくなったのでは?」と
焦った感じで問い合わせを頂いたことが理由です。
平成26年度に入る前にすでにこのことはアナウンスされていて、
その規制を逃れるために、年度末多くの事業者が設備認定を受けるために申請が殺到したのですが、
実はその後も、土地付き太陽光発電は、新しく販売され続けています。
もちろん、この規制を潜り抜けてというのではなく、まったく別の形になって、ですが。
この規制された方式は、土地付き太陽光発電のひとつの分譲形態に過ぎなかったため、
あまり大きな影響はないことはわかっていたため、あまり深く言及しなかったの現状です。
ただし、現状土地付きの低圧分譲型太陽光発電の導入を検討している人にとっては、
調べている案件や検討している物件が、法的に問題になる案件かどうかを懸念している方も多いと思いますので、
産業用太陽光発電のひとつの形態として、しっかりと解説することにしました。
そもそも今回規制された低圧分譲型太陽光発電とは?
土地付き分譲型太陽光発電所といっても、実はさまざまな形態があります。ようするに、価格の安くて日当たりのよい空き地を買って、太陽光発電を建設することが太陽光発電所なのですが、
土地を買って太陽光発電を建設するところまでを業者が段取りして、セットで販売されることが、
便宜上、土地付き太陽光発電所なのであって、それを販売することが、分譲なわけです。
そして、その規模が50kW未満だと低圧に分類されて、それ以上だと高圧、
さらに2,000kW以上だと特別高圧になるだけの話なのです。
シンプルに解説するとこういったことになります。
そこで、今回規制されたものは、どういったとものかというと、次のようなパターンが該当します。
広大な土地を買って、大容量の太陽光発電所を建設するのですが、
オーナー一人だと、資金が非常に多く必要になるので、いくつかのブロックに分けて販売しようと考えます。
そうなると、50kW以上だと自家用電気工作物の扱いを受けることになり、
電気主任技術者を専任で設置したり保安規定を提出したりしなければならず、
手続きも煩雑になり、コストも余計にかかるから、1ブロックは50kW未満にしようとなるわけです。
そうなると、1ブロック毎にパワーコンディショナーや売電メーターなどを設置する必要が出て、
余分な費用がかかることになりますが、分譲会社からすれば、大規模太陽光発電所の建設になるので、
全体の工事費や仕入れは非常に安く上がることになり、結果的に設けも大きくなるのです。
しかし、元は大規模な太陽光発電所なのには変わりないため、
大枠から見れば、大規模太陽光発電となんら変わらなくなるわけで、
通常であれば、太陽光発電所側で準備しなくてはいけない機器も、各オーナーは50kW未満のため、
準備しなくてもよいことになり、その分の負担を電力会社がしなければいけなくなります。
(電圧を調整したりする、キューピクルなどの機器等)
以上のことから、次のような規制ができたわけです。
事実上、同一の事業地における大規模設備を意図的に小規模設備に分割した場合(以下「分割案件」と
いう。)、①本来適用される安全規制の回避等による社会的不公平、②電力会社の設備維持管理コストの
増加による、事業者間の不公平や電気料金への転嫁の発生、③不必要な電柱、メーター等の設置による
社会的な非効率性の発生等の問題が発生することとなるほか、④今回新たに運用が開始される条件付き
認定を回避することにもなります。
こうした問題は、原則として、発電事業の規模や事業採算性にかかわらず、分割により発生しうるため、
一律に運用し、分割案件については、関連する該当発電設備をまとめて一つの認定申請案件とするなど、
適正な形での申請を求めることとし、これに応じない場合は認定をしないものとします。
なお、「一つの場所において複数の再生可能エネルギー設備を設置しようとするもの」に該当するかどう
かは、下記に沿って判断します。なお、下記に形式的に該当する場合であっても、分割によって回避される
法規制の有無、社会的非効率の発生の程度等を実質的に評価し、分割案件に該当しないと判断する場合
もあります。
· 実質的に同一の申請者から、同時期又は近接した時期に複数の同一種類の発電設備の申請が
あること
· 当該複数の申請に係る土地が相互に近接するなど、実質的に一つの場所と認められること
資源エネルギー庁HPより抜粋
つまり、先にあげたような、大規模な太陽光発電所を建設して、それを小さく区分して分譲するようなタイプの
低圧分譲型太陽光発電所が規制されることになったというわけです。
そのため、土地を買って、太陽光発電所建設計画を練り、設備認定を受けて、建設工事をする業者が、
同一か隣り合わせにした太陽光発電所を複数に分割することができないだけということができます。
結果、分割しないでそのまま大きな太陽光発電所として分譲したり、
そもそも小さな太陽光発電所をあちらこちらに建設したものを分譲したり、
単なる企画の状態で売買して、それぞれが設備認定を出す場合は、特に問題ないということができるでしょう。
もしかしたら、あなたの検討している物件が該当するかも?
そうなると50kW未満の低圧で分譲されている太陽光発電所が、この規制されている案件に該当するのでは、と不安に思う方もあるかもしれませんが、ここで問題になるのは次の点です。
設備認定を受けているかどうか
上記規制は、太陽光発電所として、電力会社と接続して固定価格買取制度の適用を受け、
売電収益を上げることができるように設備認定を受ける際に規制されるものです。
例えば、着工や完工が平成26年度以降になっていたとしても、
そもそも平成25年度中に設備認定を受けているものであればまったく問題ありません。
また、平成26年度以降でしたら、申請時点でこの設備認定は規制対象になっているため、
認定を受けることができず、認定を受けることができなければ太陽光発電所を建設しても、
電力会社と接続することができず、売電することもできないため実質太陽光発電所は作れません。
以上のことから、あなたが検討している案件が、この規制に該当するかどうか不安な場合は、
設備認定がいつなのかを調べることをおススメします。
- 規制対象外の分譲型太陽光発電
- 平成25年度中に設備認定を受けた太陽光発電
以上であればまったく問題はありません。
分譲型土地付き太陽光発電の現状
現在は、先の規制によって、土地付き分譲型太陽光発電所の一つ一つの規模が大きくなっている傾向にあり、また常に品薄状態になっています。
これは、太陽光発電投資が非常にリスクの低い投資であることから、
全国の投資家たちがこぞって分譲型太陽光発電所を建設していることが理由です。
また、分割分譲をしない場合、一案件あたりの建設コストは当然高くなってしまうので、
50kW未満の太陽光発電所だと、土地を仕入れて太陽光発電所を建設して、
分譲するような形だと分譲会社の利益が少なくなってしまうのも一案件の大型化の原因です。
当然、案件あたりの価格が高額になるほど、参入できる人は限られてくるため、
通常であれば、流通量が減ったり、在庫が出たりするものですが、
現状非常に売れ行き好調で、常に在庫が足らず、常に情報待ちの状態が続いているようです。
この背景には、全体的な景気の底上げや金融の緩和があると思いますが、
数億円もするプロジェクトが飛ぶように売れているのは圧巻としかいいようがありません。
実際に例えば1億円のお金を持っているか、融資を受けられるような場合、
何もしなくても太陽光発電所を購入したら20年後には最低でも2億円になるわけなので、
こんなおいしい投資はないと思われても当然のような気はします。
ただし、電力会社の規制等も入ってきているので、
今後簡単には購入できなくなる可能性があるので注意が必要です。
→九州電力による太陽光発電の買い取り中断が今後及ぼす影響は?参照ください。
おススメ土地付き太陽光発電分譲情報
土地付き低圧太陽光発電の導入を検討している方は、まずは、いろいろと情報収集されることをおススメします。
おそらく、情報を収集している状況の中では、なかなかよい情報が取れないと考えられるからです。
もしすぐに情報が見つかるのでしたら、ラッキーです。
ぜひ、一度問い合わせをしてみてください。
ネット上に掲載されていても、タッチの差で別の投資家が購入していることがあるからです。
また、そいった情報サイトに現在優良物件がなかったとしても
物件情報待ちの登録をしておいてください。
よい案件があった際にいち早く情報を提供してもらうことができるようになります。
当サイトイチオシ!土地付き太陽光発電所分譲紹介サイトはこちら
土地付き太陽光発電所の老舗ソーラーパーク
オークション型太陽光発電所のソーラーバンク
50kW未満の低圧での土地付き太陽光発電の分譲が禁止になる?関連ページ
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